【第1条】
1. 株式会社ライブドア(以下、「当社」といいます。)は、「データホテルサービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として利用契約を締結して頂いた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、データホテルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款は、当社がサービス種類毎に定める個別約款と合せて適用されます。本約款の内容と、個別約款の内容が異なる場合は、個別約款が優先して適用されるものとします。
【第2条】
1. 当社は、本サービスを利用する契約者に事前の通達をすることなく、本約款及び個別約款を変更する事があります。この場合の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2. 当社が、本約款を変更する時は、当該変更により影響を受ける契約者に対して、書面、電子メール又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により事前にその内容を通知する事とします。
【第3条】
本約款に定めのない事項については、当社と契約者が誠意を持って協議の上、信義に即して解決するものとします。
【第4条】
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 利用契約 | 契約申込書又は注文書の発行及び第8条に規定する承諾手続により締結される、本サービスの利用契約 |
| 電気通信設備 | 電気通信を行うためのサーバ機器、ネットワーク機器、通信回線などの設備 |
| サーバルーム | 当社、又は当社の契約する設備収容架内に、本サービスを提供するための、電気通信設備を設置している場所 |
| 対象設備 | 契約者が本サービスを受けるために設置する電気通信設備 |
| 加入ポート | 当社と契約者の電気通信設備の相互接続、及びインターネットへ接続するための電気通信設備 |
| 端末設備 | 契約者回線のうちサーバルーム側の一端に接続される電気通信設備 |
| 契約者回線 | 利用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
| 初期費用 | 契約者が、本サービスの提供を受けるにあたって第27条に基づき当社に支払う費用 |
| 月額費用 | 利用契約に基づき、契約者が本サービスの対価として解約がなされるまで、定期的に当社に支払う費用 |
| 消費税 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法律の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 個別約款 | 提供するサービスにより本約款以外に定めるサービス個別の規定で、本約款と個別約款の内容が矛盾・抵触する場合は、個別約款の規定が優先して適用されます |
【第5条】
本サービスは、次の各サービスに分類されます。
| サービス種別 | サービスの内容 |
|---|---|
| ハウジングサービス | サーバルームに、当社及び契約者の電気通信設備を設置するためのラックスペースを提供するサービス |
| ホスティングサービス | サーバルームに当社が用意する電気通信設備を提供するサービス |
| フルマネージドサービス | ホスティングサービスに保守・運用サービスを付加したサービス |
| サーバレンタルサービス | 当社が用意するサーバを対象設備として契約者に貸与するサービス |
| ネットワーク機器レンタルサービス | 当社が用意するネットワーク機器を対象設備として契約者に貸与するサービス |
| 回線サービス | 契約者がインターネット上で情報発信を可能とするため、または契約者が指定する拠点間を相互に接続するための通信回線サービス |
| 運用・保守サービス | 契約者の電気通信設備に対して運用・保守を提供するサービス |
| 付加サービス | 上記以外の当社が契約者に提供するオプションサービス |
【第6条】
当社が提供する本サービスの提供範囲は、日本国内とします。
【第7条】
本サービスの利用を希望する法人又は個人は、当社が別途定める契約申込書又は注文書に必要な事項を記載して当社に提出する必要があります。なお、本サービスの最低利用期間は、利用開始日から1年間とし、当社又は契約者のいずれかが利用契約の解除を申し出ない限り、引き続き1年を単位として同一の条件で契約を更新するものとします。
【第8条】
1. 当社は、前条の申込書又は注文書の提出を受け申込を承諾した時は、ファクシミリを含む書面または電子メールにて承諾の意思表示及び利用開始日を通知するものとします。当社が提供する本サービスの提供範囲は、日本国内とします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その契約の申込を承諾しない事があります。
(1)
本サービスの契約の申込を行った個人又は法人が、本サービスを含む当社サービスの料金、
費用、割増金又は遅延損害金の支払を怠り、又 は怠るおそれがあると判断したとき
(2)
本サービスの契約の申込を行った個人又は法人が、当社又は本サービスの信用を毀損する
おそれがあると判断したとき
(3)
契約申込書に虚偽の記載があったとき
(4)
本サービスの提供が技術上困難と考えられるとき
(5)
前号の他、当社の業務遂行上支障があり、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
3. 利用契約成立後であっても契約者が前項に定める事由のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知又は勧告をすることなく本サービスの停止又は、利用契約を解除できることとします。
【第9条】
利用契約は、第7条(契約申込・最低利用期間・契約の更新)の利用申込に対して、第8条(申込の承諾等)の承諾の意思表示が発せられた時に成立するものとします。
【第10条】
1. 本サービスの申込にあたり、サービスの利用を希望する個人又は法人は予め連絡可能な担当責任者(以下、「担当責任者」といいます。)を選任し、その連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレス等を当社が指定する手段にて、当社に届け出るものとします。
2. 担当責任者が交代した時、又は連絡先等に変更がある場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. サービスの利用を希望する個人又は法人が前項の通知を怠った事により、当社からの連絡が遅滞もしくは連絡不能な事に起因して契約者が被った損害に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。
【第11条】
契約者は、本サービスの契約の申込を行い、その承諾を受けた時は、その契約の内容が当社の管理するシステムに登録され、当社内にて本サービスを提供するために必要な範囲で公開されることに同意したものとみなすものとします。
【第12条】
1. 契約者は、本サービスの利用において、当社が別途定める付加サービス申込書又は注文書に必要事項を記載し、当社に提出する事で付加サービスの提供を申し込むことができるものとします。
2. 付加サービスの提供については、第8条(申込の承諾等)に準ずるものとします。
3. 付加サービスの解約については、第18条(契約者が行う契約の解除)及び、第19条(当社が行う契約の解除)に準ずるものとします。
4. 契約者は、本約款に定めるサービス以外のサービスの提供を受けることを希望する場合、当社が別途定める範囲内で、当社が別途定めるサービス対価を支払うことを条件として、当該サービスの提供を申し込むことができるものとします。この場合におけるサービスの提供の条件については、契約者及び当社において協議の上、定めるものとします。
【第13条】
1.契約者は、次の事項について、契約内容の変更を当社に請求する事ができるものとします。
(1)サービス種別の変更
(2)付加サービスの変更
2.当社は、前項の請求を受けた時は、当該サービスの規定に準じて取り扱います。
3.変更の請求を受理しない場合は、その理由を契約者に書面(担当責任者宛の電子メールを含む)により通知するものとします。
【第14条】
1.当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中止することがあります。
(1)当社の通信設備の保守又は工事などやむを得ないとき
(2)当社が設置する通信設備の障害などやむを得ないとき
(3)第15条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)電気通信事業者等の都合により、当社が電気通信サービス等の提供を受ける事が
できなくなったことに起因して、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中止する場合、本サービスが中断される5営業日前を過ぎることなく、契約者に対しその理由及び期間を、書面(担当責任者宛の電子メールを含む)により通知するものとします。ただし、緊急事態の発生その他やむを得ない事情により5営業日前までの通知が不可能な場合は、この限りではありません。
3.当社は、前二項の規定に基づき本サービスの提供を中断したことにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
【第15条】
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある時は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を執ることがあります。また、当社は、契約者が当社の電気通信設備に重大な負荷を生じる行為をした時は、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限することにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
【第16条】
1.当社は、契約者が、次の各号に該当する時は、期間(料金の滞納がある時は、滞納が解消された時。)を定めて、本サービス提供の停止又は本条本項第4号に該当する電磁的記録を削除することがあります。
(1)支払期日を経過しても、初期費用、月額費用、付加サービス利用料金を支払わないとき
(2)他人の知的財産権を侵害、他人を誹謗・中傷する等、法令に反する行為を行ったとき
(3)国際法、憲法、法律、条例等あらゆる法規一般に反する行為を行ったとき
(4)公序良俗に反する内容の電磁的記録を公開する等の行為を行ったとき
(5)加入ポートに対象設備以外の端末設備(別の加入契約者が保有する対象設備も含む。
以下、同じ。)、自営電気通信設備又は電気通信事業者が提供する電気通信サービスに
係る電気通信回線を接続したとき
(6)当社の承諾を得ずに、加入ポートと対象設備、対象設備同士又は、対象設備と
電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線と接続したとき
(7)本約款第40条(設備の接続検査等)の規定に違反して、当社の検査を受けることを
拒んだ時、又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない対象設備、
もしくは自営電気通信設備を加入契約者回線から取り外さなかったとき
(8)前各号の他、本約款の規定に反する行為であり、当社及び本サービスの遂行に著しい
支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2.当社は前項の規定により本サービスの提供を中止又は電磁的記録を削除する時は、あらかじめその理由、提供停止・削除をする日及び期間を当社が適当であると判断した方法により、利用契約者に通知するものとします。ただし、やむを得ない理由により緊急を要する時は事後速やかに通知するものとします。
3.当社は、前二項に基づき本サービスの提供を停止し又は本条第1項第4号に該当する電磁的記録を削除したことにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
【第17条】
1.当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を終了することがあります。
2.当社は、本条第1項の規定によりサービスを終了する時は、契約者に対し終了する2ヶ月前までに書面(担当責任者宛の電子メール、当社ウェブサイトへの掲載を含む)にてその旨を通知するものとします。
3.前二項により本サービスが終了した時は、当該終了の日に利用契約も同時に終了するものとします。
【第18条】
1.契約者は、利用契約を解除する時は、当社に対し解除の日から30日前までに当社が別途定める「データホテル利用解約申込書」にて、解約希望日を通知するものとします。この場合において、当該通知において解除の日とされた日までの期間が30日未満まである時は、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるものとします。
2.契約者は、第14条(提供中断)又は第15条(通信利用の制限)に定めた事由が生じた事により本サービスを利用する事ができなくなった場合において、契約者が当該サービスにかかる目的を達することができないと客観的に認められる時は、利用契約を解除することができるものとします。この場合利用契約の解除は、当社が別途定める契約の解除を通知する書面を、当社が契約者より受理した事を通知する文書もしくは電子メールに記載された日にその効力が生じるものとします。
【第19条】
1.当社は、契約者が第16条(提供停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
2.当社は、契約者より第12条(付加サービスの提供)第4項の規定に基づかずに依頼された保守及び障害対応作業等の対価が、本約款に定める初期費用及び月額費用等により回収できないと判断した場合、契約者に対して、当該回収できない金額を請求することができるものとし、契約者が当該金額を支払わないときは、利用契約を解除することができるものとします。
3.前二項に定めるほか、契約者が本約款に違反した場合、当社は、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前三項の規定により利用契約を解除する場合は、書面(担当責任者宛の電子メールを含む)により契約者にその旨を通知するものとします。
【第20条】
1.契約者は、当社の事前の書面等による承諾なくして、本契約上の地位及び本契約に関連して発生する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
2.契約者について、相続又は合併が生じた時は、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、第8条(申込の承諾等)の手続きを経た後、契約者の地位を原則として承継するものとします。
3.本条第2項の規定に基づき契約者の地位を承継した者は、速やかに契約者の地位を承継した事を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
4.本条第1項の場合において、相続により契約者の地位を承継した者が複数ある時は、そのうちの1名を代表者と定め、前項の手続きを取るものとします。
【第21条】
1.契約者は、その氏名もしくは商号又は住所もしくは居所について変更があった時は、速やかに電子メール又は書面により変更を届け出るものとします。
2.前項の届出があった時は、当社はその届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することがあります。
【第22条】
1.契約者は予め当社と協議の上、当社もしくは契約者の責任において対象設備を用意することとします。契約者は、当社が定める方法により、対象設備を当社に設置するために必要な情報を、対象設備の物理的な接続を行う3営業日以上前に当社に連絡するものとします。ただし、契約者の都合により緊急を要する場合は、当社及び契約者にて協議の上、連絡日を決定するものとします。
2.当社は、契約者が用意する対象設備が、正常に稼動することを保証するものではありません。
【第23条】
契約者は、対象設備の物理的接続を行う前に、契約者の責任において、当社の指定する場所へ搬入、設置するものとします。契約者が搬入、設置を行う日程については、当社と契約者にて予め決めるものとします。
【第24条】
1.当社は、本サービスを利用する契約者に対し、対象設備を備え付けるためのラックスペース(以下、「ラックスペース」といいます。)を、対象設備の物理的な接続を行う1営業日前までに契約者に割り当てるものとします。なお、ラックスペースの単位については、基本単位を「1ラック」(サーバラック1本を占有)とし、当該1ラックよりも小さい単位として、「1/2ラック」(1ラックの半分のスペース)、「1/4ラック」(1ラックの4分の1のスペース)、「1U」(サーバ1ユニット分のスペース。最小単位)の順に小さくなるものとします。
2.当社が前項により契約者に割り当てたラックスペースは、利用契約の終了と同時に、自動的に当社に返却されるものとします。
3.契約者は、利用契約の終了と同時に、搬入した機器類を速やかに撤去し、原状回復義務に努めるものとします。
4.当社は、前項の定めに関わらず、契約者の設備類が速やかに撤去されなかった場合、当社の判断により、移動又は破棄する場合があります。当社は、本項に基づき、契約者の搬入した設備類を移動又は破棄したことにより当該設備及び契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
【第25条】
当社は、当社が利用契約に基づき、本サービスを提供するためのネットワーク接続機器を、契約者が対象設備の物理的接続を行う1営業日前までに用意するものとします。
【第26条】
当社は、対象設備により消費される電力を契約者に提供するものとします。
【第27条】
契約者は、本サービスの契約の申込みを行い、その承諾を受けた時は、別途当社と契約者間で定める初期費用を支払う義務を負うものとします。
【第28条】
1.契約者は、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社がその使用を可能とした時は、利用料金を支払う義務を負うものとします。
2.契約者は、第8条(申込の承諾等)第1項に定める利用開始日より起算して、利用契約に基づき当社より本サービスの提供を受けた最後の日までの期間(以下、「サービス利用期間」といいます。)について、当社が別途定める金額を支払う義務を負うものとします。
3.契約者は、第14条(提供中断)の規定により本サービスの提供が中断された場合であっても、サービス提供中断期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
4.契約者は、第15条(通信利用の制限)の規定により本サービスの提供が制限された場合であっても、サービスの提供制限期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
5.契約者は、第16条(提供停止)の規定により本サービスの使用が停止された場合であっても、提供停止期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
【第29条】
1.契約者が利用を開始した日が当該月の初日以外の日であった場合、本サービスにおける当該月の料金の額は、契約者が当該月において本サービスの提供を受けた日数に対応する日割金額とします。
2.利用契約終了の日が当該月の初日以外の日であった場合、本サービスにおける当該月の料金の額は、契約者が当該月において本サービスの提供を受けた日数に対応する日割金額とします。ただし、最低利用期間を経過する前に解除があった場合、第16条(提供停止)又は第19条(当社が行う契約の解除)の規定により解除された場合を除くものとします。
【第30条】
第7条(契約申込・最低利用期間・契約更新)に定める最低利用期間が経過する日以前に、利用契約が解除された場合(第17条(サービスの終了)に基づく場合を除く)、当社は、契約者に対し利用料金の追加徴収を求めることができるものとし、その額は、当該解除月の月額料金の総額に、当該解除月の翌月初日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する利用料金の50%を加えた金額とします。
【第31条】
1.契約者は、本サービスの利用料金等を、当社が指定する銀行口座に振込みによって支払うものとします。振込手数料は契約者が負担するものとします。
2.本サービスの利用開始後は、理由の如何にかかわらず当社が既に受領した本サービスの利用代金を返金しないこととします。
【第32条】
本サービスの利用料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
【第33条】
契約者は本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、その遅延期間につき、未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
【第34条】
契約者が、当社に対し、本サービスに関わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている時は、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
【第35条】
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
【第36条】
当社及び当社が定める代理人は、契約者に対して、事前の通知無くして契約者の対象設備等に対して、本サービスの使用状況を監査すること又は契約者が保有する本サービスの使用状況に関する一切の資料の開示等を要求することができるものとし、契約者は、当社による当該要求に直ちに応じるものとします。当該監査等により利用契約に違反する事が明らかになった場合は、当社は契約者への事前の通知をすること無く、直ちに本サービスの停止又は、利用契約を解除できるものとします。
【第37条】
1.契約者が登録したデータの知的財産権は、契約者に帰属するものとし、契約者自らの責任と費用をもってこれを保護しなければならないものとします。
2.当社はこれらの知的財産権を保護する義務を負わないものとします。
【第38条】
1.契約者は、第24条(ラックスペース)第1項に定める1ラックのラックスペースを占有するサービスの提供を受けている場合に限り、サーバルームに立入る事ができるものとします。
2.前項に基づき契約者が、サーバルームに立入る際は、当社に事前に申請し当社の承諾を得るものとし、当社の従業員が随行するものとします。
3.サーバルームへの入室を許可された契約者は、対象設備の設置、設定、維持、運用の目的にのみサーバルームに入出する事ができ、利用契約のスペースを利用する事ができるものとします。
4.サーバルームにおける写真撮影及び飲食は禁止とします。
【第39条】
契約者は、サーバルームの環境を乱すおそれがある、いかなる装置の設置及び行為をしてはならないものとします。
【第40条】
当社は、対象設備に異常がある場合、その他本サービスの提供に支障がある場合において、必要があると認められる時は、対象設備が技術基準等に適合する様態にて接続されているかどうかの検査を行うことがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その検査を受ける義務を負うものとします。
【第41条】
当社の故意又は重大な過失により対象設備に損害が発生した場合、損害の発生した機器を修理もしくは交換するか、又は合理的な修理もしくは交換費用を支払うとともに、契約者の被った通常且つ現実の直接損害について、月額料金1ヶ月分を上限として遅滞なく賠償するものとします。
【第42条】
1.当社は、第43条(機密情報)に定められた機密情報について、当社及び当社の従業員以外の第三者による、漏洩、改ざん、盗聴については、理由の如何を問わず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、第41条(対象設備に対する損害賠償)の場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由の如何を問わず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
【第43条】
1.利用契約により開示された当社又は契約者の機密情報及び所有権を有する情報(以下、「機密情報」といいます。)につき、開示者より機密であるとして開示を受けた当事者はこれを機密として扱うものとします。
2.利用契約により開示された当社又は契約者の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及び契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3.当社及び契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に報告するものとします。
4.当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、機密情報に含まないものとします
(1)開示前に既に知っていた情報
(2)公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3)守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4)開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
(5)裁判所・警察署その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報
【第44条】
本約款に特に定めるほか、本サービスに関する問い合わせ、その他契約者から当社に対する連絡の回答通知、又は本約款の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡もしくは通知は、当社が適当であると判断した手段にて行うものとします。
【第45条】
利用契約又は利用契約に関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判又は東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(実施年月日)
1.この約款は2000年5月1日より制定・施行します。
(実施年月日)
1.この約款は2005年12月2日より改訂・施行します。
(実施年月日)
1.この約款は2008年10月1日より改訂・施行します。
(PDFファイルによる事前通知は、2008年9月1日)
(実施年月日)
1.この約款は2010年5月14日より改訂・施行します。