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サービス利用約款

DATAHOTEL secureMXサービス利用約款

約款の適用

【第1条】
株式会社ライブドア(以下、「当社」といいます。)は、「DATAHOTEL secureMXサービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として利用契約を締結して頂いた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、DATAHOTEL secure MXサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。


約款の変更

【第2条】
当社は、本サービスを利用する契約者に事前の通達をすることなく、本約款を変更する事があります。この場合の提供条件等は、変更後の約款によるものとします。
2.当社が、本約款を変更する時は、当該変更により影響を受ける契約者に対して、書面、電子メール又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により事前にその内容を通知する事とします。


協議

【第3条】
本約款に定めのない事項については、当社と契約者が誠意を持って協議の上、信義に則して解決するものとします。


定義

【第4条】
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用語 用語の意味
利 用 契 約 契約申込書又は注文書の発行及び第10条に規定する承諾手続により締結される、本サービスの利用契約
電気通信設備 電気通信を行うためのサーバ機器、ネットワーク機器、通信回線などの設備
初 期 費 用 契約者が、本サービスの提供を受けるにあたって第24条に基づき当社に支払う費用
月 額 費 用 利用契約に基づき、契約者が本サービスの対価として解約がなされるまで、定期的に当社に支払う費用
消費税相当額 消費税法(昭和23年法律第108号)及び同法に関する法律の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

サービスの種別等

【第5条】
本サービスは、次の各サービスに分類されます。

サービス種別 サービスの内容
基本サービス 契約者メールサーバと、インターネットの間に立つ、メール専用アプリケーションゲートウェイサービスとして、当社が別途定める仕様に基づき提供する、基本機能(アンチウィルス、アクセス制御、ホワイトリスト、送信者ホワイトリスト/ブロックリスト、配送保留、経路暗号化、送信ドメイン認証、ログ収集/ダウンロード、迷惑メールフィルタ)
アンチウィルス
プラスオプション
基本機能として提供するアンチウィルス機能で用いるウィルススキャンエンジンに付加して、当社が指定する別のウィルススキャンエンジンを用いたアンチウィルス機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
メールボックスオプション 当社が管理するメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
アーカイブオプション 送受信メールの保管機能等を提供するものであって、次の品目により構成される当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(a)ディスク保存のみ
(b)ディスク保存 + テープ送付
(c)ディスク保存 + テープ保管
メーリングリストオプション 当社が提供するメールボックスオプションを利用する契約者に対し、メーリングリスト(契約者の設定に係る送信先メールアドレスのグループに対し、電子メールを同時配信する機能をいいます。)等を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
メール監査オプション 送信メールに対する検査及び配送制御機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
DOX連携オプション 当社が提供する「ドキュメントエクスチェンジサービス」の契約者に対し、当該サービスとの連携機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの

サービスの提供範囲

【第6条】
当社が提供する本サービスの提供範囲及び提供対象は、日本国内の法人又は法人と同等であると当社が判断する団体(以下、「法人等」といいます。)のみとします。


対象ドメイン名及びIPアドレスの指定

【第7条】
契約者は、本サービス契約において、当該サービスの対象となるドメイン名及びIPアドレスを指定するものとします。
2.契約者は、前項のドメイン名及びIPアドレス以外のドメイン名及びIPアドレスを対象として本サービスを利用することはできません。


契約者のネットワーク及びシステム設定変更

【第8条】
契約者は、本サービスを利用するにあたり、契約者のネットワーク及びシステムの設定を変更する必要がある場合があります。なお、契約者が当該設定に変更しなかった場合、又は変更内容に間違いがあった場合、当社が、本サービスを提供できないことがありますが、この場合、当社は、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。


契約申込・最低利用期間・契約更新

【第9条】
本サービスの利用を希望する法人等は、当社が別途定める契約申込書又は注文書に必要な事項を記載して当社に提出する必要があります。なお、本サービスの最低利用期間は、利用開始日から1年間とし、当社又は契約者のいずれかが利用契約の解除を利用期間満了の2ヶ月前までに申し出ない限り、利用契約は、引き続き6ヶ月を単位として同一の条件で自動的に契約更新されるものとします。


申込の承諾等

【第10条】
当社は、前条の申込書又は注文書の提出を受け申込を承諾した時は、当社が適当であると判断した方法にて承諾の意思表示及び利用開始日を通知するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その契約の申込を承諾しない事があります。
  (1) 本サービスの契約の申込を行った法人等が、本サービスを含む当社サービスの料金、
   費用、割増金又は遅延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがあると判断したとき
  (2) 本サービスの契約の申込を行った法人等が、当社又は本サービスの信用を毀損する
   おそれがあると判断したとき
  (3) 契約申込書に虚偽の記載があったとき
  (4) 本サービスの提供が技術上困難と考えられるとき
  (5) 前号の他、当社の業務遂行上支障があり、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
3.利用契約成立後であっても契約者が前項に定める事由のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知又は勧告をすることなく本サービスの停止又は、利用契約を解除できることとします。


利用契約の成立時期

【第11条】
利用契約は、第9条(契約申込・最低利用期間・契約更新)の利用申込に対して、第10条(申込の承諾等)の承諾の意思表示が発せられた時に成立するものとします。


利用責任者

【第12条】
本サービスの申込にあたり、サービスの利用を希望する法人等は予め連絡可能な担当責任者(以下、「担当責任者」といいます。)を選任し、その連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレス等を当社が指定する手段にて、当社に届け出るものとします。担当責任者が交代した時、又は連絡先等に変更がある場合は、直ちに当社に通知するものとします。
2.サービスの利用を希望する法人等が前項の通知を怠った事により、当社からの連絡が遅滞もしくは連絡不能な事に起因して契約者が被った損害に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。


契約の公開

【第13条】
契約者は、本サービスの契約の申込を行い、その承諾を受けた時は、その契約の内容が当社の管理するシステムに登録され、当社内にて本サービスを提供するために必要な範囲で公開されることに同意したものとみなすものとします。


オプションサービスの提供

【第14条】
契約者は、本サービスの利用において、当社が別途定めるオプションサービス申込書又は注文書に必要事項を記載し、当社に提出する事でオプションサービスの提供を申し込むことができるものとします。
2.オプションサービスの申込等手続については、第10条(申込の承諾等)に準ずるものとします。
3.オプションサービスの解約等手続については、第20条(契約者が行う契約の解除)及び、第21条(当社が行う契約の解除)に準ずるものとします。
4.契約者は、本約款に定めるオプションサービス以外のサービスの提供を受けることを希望する場合、当社が別途定める範囲内で、当社が別途定めるサービス対価を支払うことを条件として、当該サービスの提供を申し込むことができるものとします。この場合におけるサービスの提供の条件については、契約者及び当社において協議の上、定めるものとします。


契約事項の変更

【第15条】
契約者は、次の事項について、契約内容の変更を当社に請求する事ができるものとします。
  (1) サービス種別の変更
  (2) オプションサービスの変更
2.本条第1項において、契約者は、当社に対し、アーカイブオプションにおけるディスク容量の減少を請求することはできないものとします。
3.当社は、本条第1項の請求を受けた時は、当該サービスの規定に準じて取り扱います。


提供中断

【第16条】
当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中止することがあります。
  (1) 当社の通信設備の保守又は工事などを行う場合
  (2) 当社が設置する通信設備の障害などやむを得ない場合
  (3) 第17条(通信利用の制限)の規定によるとき
  (4) 第1種電気通信事業者等の都合により、当社が電気通信サービス等の提供を受ける事が
   できなくなったことに起因して、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、前項の規定に基づき本サービスの提供を中断したことにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。


通信利用の制限

【第17条】
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある時は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を執ることがあります。また、当社は、契約者が当社の電気通信設備に重大な負荷を生じる行為をした時は、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限することにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。


提供停止

【第18条】
当社は、契約者が、次の各号に該当する時は、期間(料金の滞納がある時は、滞納が解消された時。)を定めて、本サービス提供の停止又は本条本項第4号に該当する電磁的記録を削除することがあります。
  (1) 支払期日を経過しても、初期費用、月額費用、付加サービス利用料金を支払わないとき
  (2) 他人の知的財産権を侵害、他人を誹謗・中傷する等、法令に反する行為を行ったとき
  (3) 国際法、憲法、法律、条例等あらゆる法規一般に反する行為を行ったとき
  (4) 公序良俗に反する内容の電磁的記録を公開する等の行為を行ったとき
  (5) 本約款の規定に反する行為であり、当社及び本サービスの遂行に著しい支障を及ぼし、
   又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2.当社は、前項に基づき本サービスの提供を停止し又は前項第4号に該当する電磁的記録を削除したことにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。


サービスの終了

【第19条】
当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を終了することがあります。
2.当社は、本条第1項の規定によりサービスを終了する時は、契約者に対し終了する2ヶ月前までに書面(担当責任者宛の電子メール、当社ウェブサイトへの掲載を含む)にてその旨を通知するものとします。
3.前二項により本サービスが終了した時は、当該終了の日に利用契約も終了するものとします。


契約者が行う契約の解除

【第20条】
契約者が利用契約を解除する時は、当社に対し解除の日から30日前までに当社が別途定める解約申込書にて、その旨を通知するものとします。この場合において、当該通知において解除の日とされた日までの期間が30日未満である時は、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるものとします。
2.契約者は、第16条(提供中断)又は第17条(通信利用の制限)に定めた事由が生じた事により本サービスを利用する事ができなくなった場合において、契約者が当該サービスにかかる目的を達することができないと客観的に認められる時は、利用契約を解除することができるものとします。この場合利用契約の解除は、当社が別途定める契約の解除を通知する書面を、当社が契約者より受理した事を通知する文書もしくは電子メールに記載された日にその効力が生じるものとします。


当社が行う契約の解除

【第21条】
当社は、契約者が第18条(提供停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
2.前項に定めるほか、契約者が本約款に違反した場合、当社は、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解除する場合は、書面(担当責任者宛の電子メールを含む)により契約者にその旨を通知するものとします。


地位の譲渡及び承継

【第22条】
契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び義務を、第三者に譲渡することはできません。
2.契約者について、相続又は合併が生じた時は、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、第10条(申込の承諾等)の手続きを経た後、契約者の地位を原則として承継するものとします。
3.本条第1項の規定に基づき契約者の地位を承継した者は、速やかに契約者の地位を承継した事を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
4.本条第1項の場合において、相続により契約者の地位を承継した者が複数ある時は、そのうちの1名を代表者と定め、前項の手続きを取るものとします。


契約者の氏名等の変更

【第23条】
契約者は、その氏名もしくは商号又は住所もしくは居所について変更があった時は、速やかに電子メール又は書面により変更を当社に届け出るものとします。
2.前項の届出があった時は、当社はその届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することがあります。


初期費用の支払義務

【第24条】
契約者は、本サービスの契約の申込みを行い、その承諾を受けた時は、別途当社と契約者間で定める初期費用を支払う義務を負うものとします。


利用料金の支払義務

【第25条】
契約者は、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社がその使用を可能とした時は、利用料金を支払う義務を負うものとします。
2.契約者は、第10条(申込の承諾等)第1項に定める利用開始日より起算して、利用契約に基づき当社より本サービスの提供を受けた最後の日までの期間(以下、「サービス利用期間」といいます。)について、当社が別途定める金額を支払う義務を負うものとします。
3.契約者は、第16条(提供中断)の規定により本サービスの提供が中断された場合であっても、サービス提供中断期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
4.契約者は、第17条(通信利用の制限)の規定により本サービスの提供が制限された場合であっても、サービスの提供制限期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
5.契約者は、第18条(提供停止)の規定により本サービスの使用が停止された場合であっても、提供停止期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。


月額料金の日割

【第26条】
契約者が利用を開始した日が当該月の初日以外の日であった場合、本サービスにおける当該月の料金の額は、契約者が当該月において本サービスの提供を受けた日数に対応する日割金額とします。
2.利用契約終了の日が当該月の初日以外の日であった場合、本サービスにおける当該月の料金の額は、契約者が当該月において本サービスの提供を受けた日数に対応する日割金額とします。ただし、最低利用期間を経過する前に解除があった場合、第18条(提供停止)又は第21条(当社が行う契約の解除)の規定により解除された場合を除くものとします。


中途解約時の追加徴収

【第27条】
第9条(契約申込・最低利用期間・契約更新)に定める最低利用期間が経過する日以前に、利用契約が解除された場合(第19条(サービスの終了)に基づく場合を除く)、当社は、契約者に対し利用料金の追加徴収を求めることができるものとし、その額は、当該解除月の月額料金の総額に、当該解除月の翌月初日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する利用料金の50%を加えた金額とします。


料金の支払方法

【第28条】
契約者は、本サービスの利用料金等を、当社が指定する銀行口座に振込みによって支払うものとします。振込手数料は契約者が負担するものとします。
2.本サービスの利用開始後は、理由の如何にかかわらず当社が既に受領した本サービスの利用代金を返金しないこととします。


割増金

【第29条】
本サービスの利用料金等を不法に免れた契約者は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。


延滞利息

【第30条】
契約者は本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、その遅延期間につき、未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。


消費税

【第31条】
契約者が、当社に対し、本サービスに関わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている時は、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。


端数処理

【第32条】
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てることとします。


免責・非保証

【第33条】
当社は、第34条(機密情報)に定められた機密情報について、当社及び当社の社員以外の第三者による、漏洩、改ざん、盗聴については、理由の如何を問わず、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2.第5条(サービスの種別等)における基本サービス、アンチウィルスプラスオプション、メール監査オプションは、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、一切の賠償の責任を負わないものとします。
3.第5条(サービスの種別等)におけるアーカイブオプションは、メールの保存並びに当該保存されたメールが消失又は毀損しないこと及び保存されたメールに対する検索、閲覧、削除等の機能について、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、一切の賠償の責任を負わないものとします。
4.前二項に定めるもののほか、当社は、契約者に対し、本サービスの完全性、正確性、契約者への利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとします。
5.本約款に特に定めるほか、当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由の如何を問わず、損害賠償責任その他の一切の責任を負わないものとします。


機密情報

【第34条】
利用契約により開示された当社又は契約者の機密情報及び所有権を有する情報(以下、「機密情報」といいます。)につき、開示者より機密であるとして開示を受けた当事者はこれを機密として扱うものとします。
2.利用契約により開示された当社又は契約者の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及び契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3.当社及び契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に報告するものとします。
4.当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、機密情報に含まないものとします。
  (1) 開示前に既に知っていた情報
  (2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
  (3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
  (4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
  (5) 裁判所・警察署その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報


通知

【第35条】
本約款に特に定めるほか、本サービスに関する問い合わせ、その他契約者から当社に対する連絡の回答通知、又は本約款の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡もしくは通知は、当社が適当であると判断した手段にて行うものとします。


合意管轄

【第36条】
利用契約又は利用契約に関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判又は東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



附則


(実施月日)
1.この約款は平成21年8月17日より制定・施行します。



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